条文くん法令検索 AIに質問する

生活保護法施行規則 第二十六条 (町村の一部事務組合等)

昭和二十五年厚生省令第二十一号府省令
(町村の一部事務組合等)

第二十六条

町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この省令の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者又は広域連合の長を福祉事務所を管理する町村長とみなす。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「生活保護法施行規則第二十六条(町村の一部事務組合等)について教えてください」と聞く
← 第二十五条(中核市の特例) 生活保護法施行規則 目次 第二十七条(保護の実施機関が変更した場合の経過規定) →