条文くん法令検索 AIに質問する

国税徴収法 第百四十一条の二 (提出物件の留置き)

昭和三十四年法律第百四十七号法律
(提出物件の留置き)

第百四十一条の二

徴収職員は、滞納処分に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。

e-Gov法令検索で第百四十一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国税徴収法第百四十一条の二(提出物件の留置き)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

関連する通達・通達逐条

← 第百四十一条(徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問検査権) 国税徴収法 目次 第百四十二条(捜索の権限及び方法) →