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国税徴収法 第百四十一条の二 (提出物件の留置き)
昭和三十四年法律第百四十七号
法律
(提出物件の留置き)
第百四十一条の二
徴収職員は、滞納処分に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
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関連する通達・通達逐条
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