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国税徴収法施行令 第五十一条 (滞納処分費の納入の告知の手続)

昭和三十四年政令第三百二十九号政令
(滞納処分費の納入の告知の手続)

第五十一条

法第百三十八条(滞納処分費の納入の告知)の規定による納入の告知は、次の事項を記載した納入告知書でしなければならない。ただし、滞納処分費につき直ちに滞納処分をしなければならないときは、徴収職員に口頭で行わせることができる。

  1. 滞納処分費の徴収の基因となつた国税の年度及び税目
  2. 納付すべき金額
  3. 納期限
  4. 納付場所

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