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国税徴収法施行令 第五十条 (異議に係る換価代金等の供託)

昭和三十四年政令第三百二十九号政令
(異議に係る換価代金等の供託)

第五十条

法第百三十三条第二項(異議の申出があつた場合の換価代金等の交付)の規定により換価代金等を交付することができない場合には、換価代金等は、供託しなければならない。この場合において、その供託した税務署長は、その旨を異議に関係を有する者に通知しなければならない。

2前項の場合において、確定判決、異議に関係を有する者の全員の同意その他の理由により換価代金等の交付を受けるべき者及び金額が明らかになつたときは、これに従つて配当しなければならない。この場合において、税務署長は、その配当を受けるべき者に配当額支払証を交付するとともに、第一項の規定により供託した供託所に支払委託書を送付しなければならない。

3前項の規定による配当を受けるべき者に対する供託所の支払は、同項の支払委託書に基き行うものとする。

4前三項の規定は、換価代金等を配当すべき債権が停止条件付である場合又は仮登記(民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十三条第二項(不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)(同法第五十四条(不動産に関する権利以外の権利についての登記又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)において準用する場合を含む。)の規定による仮処分による仮登記を含む。)がされた質権、抵当権若しくは先取特権により担保される債権である場合における換価代金等の交付について準用する。

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