条文くん法令検索 AIに質問する

厚生労働省組織規則 第七十三条 (数理調整管理官)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(数理調整管理官)

第七十三条

数理課に、数理調整管理官一人を置く。

2数理調整管理官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。

  1. 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十四条の五第一項に規定する拠出金(次号において「拠出金」という。)及び同条第二項に規定する政府の負担(次号において「政府負担」という。)に係る数理に関すること。
  2. 拠出金及び政府負担に係る統計数理的調査に関すること。

e-Gov法令検索で第七十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生労働省組織規則第七十三条(数理調整管理官)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十二条(首席年金数理官及び年金数理官) 厚生労働省組織規則 目次 第七十三条の二(システム室、調査室、監査室及び会計室) →