(数理調整管理官) 第七十三条 数理課に、数理調整管理官一人を置く。2数理調整管理官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。一厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十四条の五第一項に規定する拠出金(次号において「拠出金」という。)及び同条第二項に規定する政府の負担(次号において「政府負担」という。)に係る数理に関すること。二拠出金及び政府負担に係る統計数理的調査に関すること。 e-Gov法令検索で第七十三条を開く ↗