(首席年金数理官及び年金数理官)
第七十二条
総務課に、首席年金数理官及び年金数理官それぞれ一人を置く。
2首席年金数理官は、命を受けて、年金制度の調整のための年金制度の財政状況及び財政計画に関する調査及び検証に当たる。
3年金数理官は、命を受けて、首席年金数理官の職務に関する重要事項の処理に当たる。
総務課に、首席年金数理官及び年金数理官それぞれ一人を置く。
2首席年金数理官は、命を受けて、年金制度の調整のための年金制度の財政状況及び財政計画に関する調査及び検証に当たる。
3年金数理官は、命を受けて、首席年金数理官の職務に関する重要事項の処理に当たる。