条文くん法令検索 AIに質問する

厚生労働省組織規則 第七十二条 (首席年金数理官及び年金数理官)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(首席年金数理官及び年金数理官)

第七十二条

総務課に、首席年金数理官及び年金数理官それぞれ一人を置く。

2首席年金数理官は、命を受けて、年金制度の調整のための年金制度の財政状況及び財政計画に関する調査及び検証に当たる。

3年金数理官は、命を受けて、首席年金数理官の職務に関する重要事項の処理に当たる。

e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生労働省組織規則第七十二条(首席年金数理官及び年金数理官)について教えてください」と聞く
← 第七十一条(数理企画官) 厚生労働省組織規則 目次 第七十三条(数理調整管理官) →