(数理企画官) 第七十一条 調査課に、数理企画官一人を置く。2数理企画官は、命を受けて、医療保険制度の調整のための統計数理的調査に関する重要事項の企画及び立案に当たる。 e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗