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厚生労働省組織規則 第七十条 (保険医療企画調査室、医療技術評価推進室及び医療指導監査室並びに薬剤管理官)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(保険医療企画調査室、医療技術評価推進室及び医療指導監査室並びに薬剤管理官)

第七十条

医療課に、保険医療企画調査室、医療技術評価推進室及び医療指導監査室並びに薬剤管理官一人を置く。

2保険医療企画調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 社会保険診療報酬、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費(次号において「社会保険診療報酬等」という。)に関する政策の企画及び立案のための調査及び研究に関すること。
  2. 社会保険診療報酬等の請求、審査及び支払に関する調査及び研究に関すること。

3保険医療企画調査室に、室長を置く。

4医療技術評価推進室は、医療技術評価の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

5医療技術評価推進室に、室長を置く。

6医療指導監査室は、保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督並びにあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師による施術に係る療養費に関する指導及び監査に関する事務をつかさどる。

7医療指導監査室に、室長並びに医療指導監査官十八人以内、特別医療指導監査官七人及び療養指導監査官一人を置く。

8医療指導監査官は、命を受けて、医療指導監査室の所掌事務(特別医療指導監査官及び療養指導監査官の所掌に属するものを除く。)を行う。

9特別医療指導監査官は、命を受けて、医療指導監査室の所掌事務のうち、開設者が同一である二以上の病院に係るものその他重要事項に係るものを行う。

10療養指導監査官は、命を受けて、医療指導監査室の所掌事務のうち、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師による施術に係る療養費に関する指導及び監査に係るものを行う。

11薬剤管理官は、命を受けて、医療課の所掌事務のうち、薬剤に係るものを行う。

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