(高齢者医療指導調整官)
第六十九条の二
高齢者医療課に、高齢者医療指導調整官一人を置く。
2高齢者医療指導調整官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。
- 一後期高齢者医療広域連合の行う業務についての指導及び調整に関すること(医療課及び調査課の所掌に属するものを除く。)。
- 二後期高齢者医療制度において市町村が処理する事務についての指導及び調整に関すること。
- 三後期高齢者支援金等の額の算定についての指導及び調整に関すること(調査課の所掌に属するものを除く。)。
高齢者医療課に、高齢者医療指導調整官一人を置く。
2高齢者医療指導調整官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。