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健康保険法 第五条 (全国健康保険協会管掌健康保険)

大正十一年法律第七十号法律
(全国健康保険協会管掌健康保険)

第五条

全国健康保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者(日雇特例被保険者を除く。次節、第五十一条の二第六十三条第三項第二号第百五十条第一項第百七十二条第三号、第十章及び第十一章を除き、以下本則において同じ。)の保険を管掌する。

2前項の規定により全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。

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(国庫補助の経過措置)
附則

当分の間、第百五十三条中「千分の百三十から千分の二百までの範囲内において政令で定める割合」とあり、第百五十四条第一項中「前条に規定する政令で定める割合」とあり、同条第二項中「同条に規定する政令で定める割合」とあり、及び次条中「第百五十三条に規定する政令で定める割合」とあるのは、「千分の百六十四」とする。

(一部負担金に関する経過措置)
附則

昭和三十二年五月一日から同年六月三十日までの間において新法第四十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所について療養の給付を受ける被保険者又は被保険者であつた者は、その給付を受ける際、この法律による改正前の健康保険法(以下「旧法」という。)第四十三条ノ二第二項の規定の例により、当該病院又は診療所に一部負担金を支払わなければならない。この場合において、同条同項ただし書中「組合ノ指定スル者」とあるのは、「第四十三条第三項第二号ニ掲グル病院又ハ診療所」と読み替えるものとする。

(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
附則

分べんの日がこの法律の施行の日の前四十二日以前の日である被保険者及び被保険者であつた者については、前条の規定による改正後の健康保険法第五十条第二項及び第六十九条の十八第一項の規定は、適用しない。

2この法律の施行前に分べんの日後労務に服すに至つた被保険者及び被保険者であつた者で、この法律の施行の際同日以後四十二日を経過していないものについては、前条の規定による改正後の健康保険法第五十条第二項及び第六十九条の十八第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

新健保法附則第十二条の規定により読み替えられた新健保法第七十条ノ三第一項及び第七十条ノ四の規定は、平成四年度以降の国庫補助金について適用し、平成三年度以前の国庫補助金については、なお従前の例による。

前二条に規定するもののほか、施行日前に第一条の規定による改正前の健康保険法又はこれに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、同条の規定による改正後の同法又はこれに基づく命令中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

施行日において現に第一条の規定による改正前の健康保険法第八十六条第一項第一号の規定により特定承認保険医療機関の承認を受けている病院又は診療所は、施行日に、健康保険法第六十三条第三項第一号の指定を受けたものとみなす。ただし、当該開設者が施行日の前日までに、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。

2前項本文の規定により指定を受けたものとみなされた病院又は診療所に係る当該指定の効力を有する期間は、健康保険法第六十八条第一項の規定にかかわらず、その病院又は診療所について第一条の規定による改正前の健康保険法第八十六条第十二項において準用する同法第六十八条第一項の規定により承認の効力を有するとされた期間の施行日における残存期間と同一の期間とする。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(国民健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)
附則

4前項の規定によりなおその効力を有するものとされた第四条改正前国保法附則第十条第一項の規定により支払基金が令和六年度における拠出金(同項に規定する拠出金をいう。)を徴収する間、第一条の規定による改正前の健康保険法附則第四条の三の規定、第二条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の船員保険法附則第七条の規定、第六条の規定(附則第一条第一号、第四号及び第六号に掲げる改正規定を除く。第六項において同じ。)による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(次項及び第六項において「旧高確法」という。)附則第十三条第二項の規定、附則第十九条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の私立学校教職員共済法附則第二十五項の規定、附則第二十条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の国家公務員共済組合法附則第十一条の三の規定、附則第二十一条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の地方公務員等共済組合法附則第四十条の三の二の規定及び附則第二十二条の規定による改正前の日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)附則第十三条の二第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えその他これらの規定に関し必要な事項は、政令で定める。

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