(保険料の繰上徴収)
第百七十二条
保険料は、次に掲げる場合においては、納期前であっても、すべて徴収することができる。
- 一納付義務者が、次のいずれかに該当する場合
- イ国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。
- ロ強制執行を受けるとき。
- ハ破産手続開始の決定を受けたとき。
- ニ企業担保権の実行手続の開始があったとき。
- ホ競売の開始があったとき。
- イ
- 二法人である納付義務者が、解散をした場合
- 三被保険者の使用される事業所が、廃止された場合
保険料は、次に掲げる場合においては、納期前であっても、すべて徴収することができる。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。