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健康保険法 第百七十二条 (保険料の繰上徴収)

大正十一年法律第七十号法律
(保険料の繰上徴収)

第百七十二条

保険料は、次に掲げる場合においては、納期前であっても、すべて徴収することができる。

  1. 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合
    1. 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。
    2. 強制執行を受けるとき。
    3. 破産手続開始の決定を受けたとき。
    4. 企業担保権の実行手続の開始があったとき。
    5. 競売の開始があったとき。
  2. 法人である納付義務者が、解散をした場合
  3. 被保険者の使用される事業所が、廃止された場合

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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