(農林漁業団体等に係る厚生年金保険法の規定の適用の特例の終期)
第三十二条
平成十三年統合法附則第五十九条第一項の政令で定める日は、平成十五年三月三十一日とする。
2農林漁業団体等に使用される被保険者に係る前項に規定する日までの間における次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
平成十三年統合法附則第五十九条第一項の政令で定める日は、平成十五年三月三十一日とする。
2農林漁業団体等に使用される被保険者に係る前項に規定する日までの間における次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。