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厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 第三十二条 (農林漁業団体等に係る厚生年金保険法の規定の適用の特例の終期)

平成十四年政令第四十四号政令
(農林漁業団体等に係る厚生年金保険法の規定の適用の特例の終期)

第三十二条

平成十三年統合法附則第五十九条第一項の政令で定める日は、平成十五年三月三十一日とする。

2農林漁業団体等に使用される被保険者に係る前項に規定する日までの間における次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令第三十二条(農林漁業団体等に係る厚生年金保険法の規定の適用の特例の終期)について教えてください」と聞く

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