(児童手当法に規定する拠出金の徴収及び納付義務の特例)
第三十三条
平成十五年三月三十一日までの間、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十条第一項の規定にかかわらず、存続組合は拠出金(同項に規定する拠出金をいう。以下この条において同じ。)に相当する金額を農林漁業団体等から徴収するものとし、政府は存続組合が徴収した拠出金に相当する金額を存続組合から徴収するものとする。
2平成十五年三月三十一日までの間、児童手当法第二十条第二項の規定にかかわらず、農林漁業団体等は、拠出金に相当する金額を存続組合に納付する義務を負い、存続組合は、前項の規定により存続組合が徴収した拠出金に相当する金額を政府に納付する義務を負う。