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厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 第三十四条 (農林漁業団体等に係る厚生年金保険の被保険者資格に関する経過措置)

平成十四年政令第四十四号政令
(農林漁業団体等に係る厚生年金保険の被保険者資格に関する経過措置)

第三十四条

平成十五年四月一日以後、農林漁業団体等に使用される被保険者(同年三月三十一日において農林漁業団体等に使用される者であって、同年四月一日において引き続き同一の農林漁業団体等に使用されるものに限る。)について厚生年金保険法の規定を適用する場合には、同法第十三条第一項及び第十四条の規定(平成十三年統合法附則第五十九条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)にかかわらず、当該被保険者は、平成十五年四月一日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得し、又は喪失しなかったものとみなす。

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