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厚生労働省組織令 第百三十条 (事業企画課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十二号政令
(事業企画課の所掌事務)

第百三十条

事業企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業、全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の事業のうち健康保険法第五条第二項若しくは第百二十三条第二項又は船員保険法第四条第二項の規定により厚生労働大臣が行う業務並びに年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づく事業(以下「政府管掌年金事業等」という。)の実施に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること(国際年金課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 政府が管掌する厚生年金保険及び国民年金の被保険者等に関する記録の管理に関すること(事業管理課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 政府管掌年金事業等の実施に関する事務の処理に関する電子計算組織の整備及び管理に関すること。
  4. 政府管掌年金事業等の統計及び政府管掌年金事業等の運営のための統計数理的調査に関すること。
  5. 政府管掌年金事業等の実施に関する事務についての監査に関すること。
  6. 社会保険労務士に関すること(社会保険労務士法別表第二第二号1に規定する社会保険諸法令に関する業務に係るものに限る。)。
  7. 年金委員に関すること。
  8. 日本年金機構の組織及び運営一般に関すること。
  9. 年金特別会計の経理に関すること。
  10. 年金特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

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