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厚生労働省組織令 第百三十条の二 (事業管理課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十二号政令
(事業管理課の所掌事務)

第百三十条の二

事業管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 政府管掌年金事業等の実施に関すること(国際年金課及び事業企画課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 政府が管掌する国民年金事業、全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業及び年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づく事業の実施に関し市町村が処理する事務に関すること。
  3. 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十八条の二第一項の規定による厚生年金保険原簿(同法第二十八条に規定する原簿をいう。)の訂正の請求及び国民年金法第十四条の二第一項の規定による国民年金原簿(同法第十四条に規定する国民年金原簿をいう。)の訂正の請求に関すること。
  4. 子ども・子育て支援法第六十九条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による拠出金の徴収に関すること。

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