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厚生労働省組織令 第百三十条の三 (参事官)
平成十二年政令第二百五十二号
政令
(参事官)
第百三十条の三
本省に、参事官五人を置く。
2
参事官は、命を受けて、人材開発統括官のつかさどる職務を助ける。
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