(数理課の所掌事務) 第百二十九条 数理課は、次に掲げる事務をつかさどる。一年金制度(厚生労働省の所掌に属するものに限る。次号において同じ。)の数理に関すること(企業年金・個人年金課の所掌に属するものを除く。)。二年金制度の企画及び立案のための統計数理的調査に関すること。 e-Gov法令検索で第百二十九条を開く ↗