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厚生労働省組織令 第百二十八条 (企業年金・個人年金課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十二号政令
(企業年金・個人年金課の所掌事務)

第百二十八条

企業年金・個人年金課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 確定給付企業年金(企業年金連合会を含む。次号において同じ。)及び石炭鉱業年金基金並びに確定拠出年金及び国民年金基金に関する制度の企画及び立案に関すること。
  2. 確定給付企業年金及び石炭鉱業年金基金並びに国民年金基金に関する制度の数理に関すること。
  3. 石炭鉱業年金基金及び国民年金基金に対する監督及び助成に関すること。
  4. 確定給付企業年金事業(企業年金連合会の事業を含む。)及び確定拠出年金事業に関する監督に関すること。

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