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厚生労働省組織令 第九条 (雇用環境・均等局の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十二号政令
(雇用環境・均等局の所掌事務)

第九条

雇用環境・均等局は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 個別労働関係紛争の解決の促進に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
  2. 労働時間等の設定の改善に関すること(労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第七条に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。)の決議に係る労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の適用の特例等及び労働時間等設定改善実施計画(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第八条第一項に規定する労働時間等設定改善実施計画をいう。)に関するものを除く。第八十六条第三号において同じ。)。
  3. 在宅就労その他の多様な就業形態を選択する者に係る対策に関すること。
  4. 勤労者の財産形成の促進に関すること。
  5. 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)の規定による退職金共済に関すること。
  6. 職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題に関すること。
  7. 労働者の福利厚生に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
  8. 労働者協同組合に関すること。
  9. 労働金庫の事業に関すること。
  10. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関すること。
  11. 十一
    育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進その他の労働者の家族問題に関すること。
  12. 十二
    短時間労働者及び有期雇用労働者の福祉の増進に関すること。
  13. 十三
    家内労働者の福祉の増進に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
  14. 十四
    家族労働問題及び家事使用人に関すること。
  15. 十五
    女性労働者に特殊な労働条件に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
  16. 十六
    女性労働者の特性に係る労働問題に関すること。
  17. 十七
    労働に関する女性の地位の向上その他労働に関する女性問題に関すること。
  18. 十八
    厚生労働省の所掌に係る男女共同参画社会の形成の促進に関する連絡調整に関すること。

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年金局企業年金・個人年金課は、第百二十八条各号に掲げる事務のほか、旧給付の支給が行われる間、独立行政法人農業者年金基金の事業に関する事務をつかさどる。

2年金局企業年金・個人年金課は、第百二十八条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。

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3年金局企業年金・個人年金課は、第百二十八条各号に掲げる事務及び前二項に規定する事務のほか、附則第六条第五項に規定する期間、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 存続連合会に関する制度の企画及び立案に関すること。
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