(雇用環境・均等局の所掌事務)
第九条
雇用環境・均等局は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一個別労働関係紛争の解決の促進に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
- 二
- 三在宅就労その他の多様な就業形態を選択する者に係る対策に関すること。
- 四勤労者の財産形成の促進に関すること。
- 五中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)の規定による退職金共済に関すること。
- 六職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題に関すること。
- 七労働者の福利厚生に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
- 八労働者協同組合に関すること。
- 九労働金庫の事業に関すること。
- 十雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関すること。
- 十一育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進その他の労働者の家族問題に関すること。
- 十二短時間労働者及び有期雇用労働者の福祉の増進に関すること。
- 十三家内労働者の福祉の増進に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
- 十四家族労働問題及び家事使用人に関すること。
- 十五女性労働者に特殊な労働条件に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
- 十六女性労働者の特性に係る労働問題に関すること。
- 十七労働に関する女性の地位の向上その他労働に関する女性問題に関すること。
- 十八厚生労働省の所掌に係る男女共同参画社会の形成の促進に関する連絡調整に関すること。