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労働時間等の設定の改善に関する特別措置法 第八条 (労働時間等設定改善実施計画の承認)

平成四年法律第九十号法律
(労働時間等設定改善実施計画の承認)

第八条

同一の業種に属する二以上の事業主であって、労働時間等の設定の改善の円滑な実施を図るため、労働時間等設定改善指針に即して、業務の繁閑に応じた営業時間の設定、休業日数の増加その他の労働時間等の設定の改善が見込まれる措置(以下「労働時間等設定改善促進措置」という。)を実施しようとするものは、共同して、実施しようとする労働時間等設定改善促進措置に関する計画(以下「労働時間等設定改善実施計画」という。)を作成し、これを厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣に提出して、その労働時間等設定改善実施計画が適当である旨の承認を受けることができる。

2労働時間等設定改善実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 労働時間等設定改善促進措置の実施により達成しようとする目標
  2. 労働時間等設定改善促進措置を実施する事業場
  3. 労働時間等設定改善促進措置の内容及びその実施時期
  4. その他省令で定める事項

3厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、第一項の承認の申請があった場合において、その労働時間等設定改善実施計画が次に掲げる基準に適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。

  1. 前項第一号に掲げる目標が同項第二号に掲げる事業場の労働者の労働時間等に関する実情に照らして適切なものであること。
  2. 前項第三号に掲げる事項が同項第一号に掲げる目標を確実に達成するために必要かつ適切なものであること。
  3. 一般消費者及び関連事業主の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
  4. 当該労働時間等設定改善実施計画の実施に参加し、又はその実施から脱退することを不当に制限するものでないこと。

4厚生労働大臣は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くものとする。

5厚生労働大臣は、第三項の承認をするに当たっては、同項第一号に規定する労働者の意見を聴くように努めるものとする。

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旧時短促進法第十四条第二項に規定する労働時間短縮支援センター(以下「労働時間短縮支援センター」という。)がこの法律の施行の際現に有する権利及び義務のうち、旧時短促進法第十七条第一項に規定する業務の遂行に伴い労働時間短縮支援センターに属するに至ったもの(資産にあっては、政令で定めるものに限る。)は、この法律の施行の時において国が承継する。

2前項の規定による国への資産の承継に関し必要な事項は、政令で定める。

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