条文くん法令検索 AIに質問する

労働時間等の設定の改善に関する特別措置法 第十三条 (厚生労働大臣の権限の委任)

平成四年法律第九十号法律
(厚生労働大臣の権限の委任)

第十三条

第八条から前条までに規定する厚生労働大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

2前項の規定により第八条に規定する厚生労働大臣の権限が都道府県労働局長に委任された場合には、同条第四項中「労働政策審議会」とあるのは、「都道府県労働局に置かれる政令で定める審議会」とする。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第十三条(厚生労働大臣の権限の委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条(報告の徴収等) 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法 目次 第十四条(都道府県が処理する事務等) →