第十条 年金局事業企画課は、第百三十条各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。一特別障害給付金法に基づく事業の実施に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。二特別障害給付金法に基づく事業の実施に関する年金局の所掌事務についての監査に関すること。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗