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厚生労働省組織令 第十条

平成十二年政令第二百五十二号政令

第十条

年金局事業企画課は、第百三十条各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 特別障害給付金法に基づく事業の実施に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
  2. 特別障害給付金法に基づく事業の実施に関する年金局の所掌事務についての監査に関すること。

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