(資金運用課の所掌事務) 第百二十七条の二 資金運用課は、次に掲げる事務をつかさどる。一政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業の運営の安定のための資金運用に関する制度の企画及び立案に関すること。二年金積立金管理運用独立行政法人の行う業務に関すること。 e-Gov法令検索で第百二十七条の二を開く ↗