(国際年金課の所掌事務)
第百二十七条
国際年金課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一年金制度(外国との社会保障に関する協定に定めるものに限る。)に関する総合的な企画及び立案に関すること。
- 二政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業の実施に関すること(外国との社会保障に関する協定の実施に係るものに限る。)。
- 三政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業のうち外国人に係るものに関する企画及び立案に関すること。
- 四外国の年金制度に関する調査及び研究に関すること。
国際年金課は、次に掲げる事務をつかさどる。