(年金課の所掌事務)
第百二十六条
年金課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一政府が管掌する厚生年金保険事業に関する企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
- 二政府が管掌する国民年金事業に関する企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
- 三政府が管掌する国民年金事業と国民年金基金(国民年金基金連合会(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定により業務を行う場合に限る。)を含む。以下同じ。)に関する制度の調整に関すること。
- 四年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づく事業に関する企画及び立案に関すること(事業企画課及び事業管理課の所掌に属するものを除く。)。