(総務課の所掌事務) 第百二十五条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一年金制度に関する総合的な企画及び立案に関すること(国際年金課の所掌に属するものを除く。)。二年金制度の調整に関すること。三年金局の所掌事務に関する総合調整に関すること。四前三号に定めるもののほか、年金局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 e-Gov法令検索で第百二十五条を開く ↗