条文くん法令検索 AIに質問する

厚生労働省組織令 第百二十四条 (年金局に置く課)

平成十二年政令第二百五十二号政令
(年金局に置く課)

第百二十四条

年金局に、次の八課を置く。

e-Gov法令検索で第百二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生労働省組織令第百二十四条(年金局に置く課)について教えてください」と聞く
← 第百二十三条(調査課の所掌事務) 厚生労働省組織令 目次 第百二十五条(総務課の所掌事務) →