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阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第三十五条 (船員保険の標準報酬の改定の特例)

平成七年法律第十六号法律
(船員保険の標準報酬の改定の特例)

第三十五条

船員保険の保険者(以下この条から第三十七条まで及び第四十三条において「船保保険者」という。)は、平成七年一月十七日において特定被災区域に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していた船舶所有者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十条に規定する船舶所有者をいう。以下この条第四十三条及び第四十四条において単に「船舶所有者」という。)の船舶に係る事業が阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより、当該船舶所有者に使用される船員保険の被保険者(同法第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。以下この条において同じ。)の同月から平成七年十二月までのいずれかの月に受けた報酬(同法第三条に規定する報酬をいう。以下この条及び第四十三条において同じ。)の額が、その者のその月の船員保険の標準報酬の基礎となった報酬月額に比べて、著しく低下した場合において、必要があると認めるときは、同法第四条第三項及び第四項の規定にかかわらず、その月に受けた報酬の額を報酬月額として、その著しく低下した月から、船員保険の標準報酬を改定することができる。

2船保保険者は、前項の規定により船員保険の標準報酬が改定された船員保険の被保険者の当該改定が行われた月の翌月から平成七年十二月までのいずれかの月に受けた報酬の額が、その者のその月の船員保険の標準報酬の基礎となった報酬月額に比べて、著しく上昇した場合において、必要があると認めるときは、船員保険法第四条第三項及び第四項の規定にかかわらず、その月に受けた報酬の額を報酬月額として、その著しく上昇した月から、船員保険の標準報酬を改定することができる。

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