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阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第三十七条 (船員保険の入院時食事療養費の額の特例)

平成七年法律第十六号法律
(船員保険の入院時食事療養費の額の特例)

第三十七条

前条第一項の規定により一部負担金の支払を免除した船保保険者(次条から第四十二条までにおいて「特例船保保険者」という。)が、平成七年一月十七日から第二十五条第一項に規定する厚生大臣が定める日までの間に被災船保被保険者等が受けた食事療養(船員保険法第二十八条第二項に規定する食事療養をいう。以下この条から第三十九条まで及び第四十一条において同じ。)につき同法第二十八条ノ七第一項の規定により当該被災船保被保険者等に対して支給する入院時食事療養費(船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十九条に規定する療養補償に相当する入院時食事療養費及び船員保険法第二十八条ノ三第二項に規定する疾病又は負傷についての入院時食事療養費を除く。)の額は、同法第二十八条ノ七第二項の規定にかかわらず、同項に規定する入院時食事療養費算定額とし、当該厚生大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養については、当該食事療養につき同項の規定により算定した額とする。

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