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阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第四十二条 (船員保険の家族訪問看護療養費の額の特例)

平成七年法律第十六号法律
(船員保険の家族訪問看護療養費の額の特例)

第四十二条

特例船保保険者が、平成七年一月十七日から同年十二月三十一日までの間に被災船保被扶養者が受けた指定訪問看護につき船員保険法第三十一条ノ三第一項又は第三十一条ノ五第一項の規定により当該被災船保被扶養者に係る船員保険の被保険者(同条の規定により家族訪問看護療養費の支給を受けることができる船員保険の被保険者であった者を含む。)に対して支給する家族訪問看護療養費の額は、同法第三十一条ノ三第二項の規定にかかわらず、当該指定訪問看護につき同項に規定する厚生大臣の定めの例により算定した費用の額とする。

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