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阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第三十六条 (船員保険の一部負担金の支払の免除の特例)

平成七年法律第十六号法律
(船員保険の一部負担金の支払の免除の特例)

第三十六条

船保保険者は、船員保険の被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)又は被保険者であった者(同法の規定による医療を受けることができる者を除く。)であって、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情(第二十五条第一項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況、所得の状況その他の事情)をしん酌して厚生省令で定めるもの(以下この条から第四十条までにおいて「被災船保被保険者等」という。)が、平成七年一月十七日から同年十二月三十一日までの間に受ける療養の給付について、健康保険法第四十三条第三項第一号に規定する保険医療機関又は保険薬局に支払うべき船員保険法第二十八条ノ三第一項の規定による一部負担金の支払を免除することができる。

2前項の規定により一部負担金の支払を免除された被災船保被保険者等は、船員保険法第二十八条ノ三第一項の規定にかかわらず、一部負担金を健康保険法第四十三条第三項第一号に規定する保険医療機関又は保険薬局に支払うことを要しない。

3前二項の規定は、船員保険法第二十八条ノ六第二項の規定による同法第二十八条第五項第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局に支払うべき一部負担金の支払について準用する。

4船員保険法第二十八条ノ三第三項の規定は、第一項及び前項の規定により被災船保被保険者等が一部負担金の支払を免除された場合には、適用しない。

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