(船員保険の一部負担金の免除の対象者)
第十二条
法第三十六条第一項に規定する厚生省令で定めるものは、都道府県知事が第二条第一項各号のいずれかに該当する者と認めた者とする。
2法第二十五条第一項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、法第三十六条第一項に規定する厚生省令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、都道府県知事が、第二条第一項各号のいずれかに該当する者であって同条第二項各号のいずれかに該当するものと認めた者とする。
法第三十六条第一項に規定する厚生省令で定めるものは、都道府県知事が第二条第一項各号のいずれかに該当する者と認めた者とする。
2法第二十五条第一項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、法第三十六条第一項に規定する厚生省令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、都道府県知事が、第二条第一項各号のいずれかに該当する者であって同条第二項各号のいずれかに該当するものと認めた者とする。