第十三条
法第四十一条第一項に規定する厚生省令で定めるものは、都道府県知事が第二条第一項各号のいずれかに該当する者と認めた者とする。
2法第二十五条第一項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、法第四十一条第一項に規定する厚生省令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、都道府県知事が、第二条第一項各号のいずれかに該当する者であってその者を扶養する被保険者又は被保険者であった者が同条第二項各号のいずれかに該当するものと認めた者とする。
法第四十一条第一項に規定する厚生省令で定めるものは、都道府県知事が第二条第一項各号のいずれかに該当する者と認めた者とする。
2法第二十五条第一項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、法第四十一条第一項に規定する厚生省令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、都道府県知事が、第二条第一項各号のいずれかに該当する者であってその者を扶養する被保険者又は被保険者であった者が同条第二項各号のいずれかに該当するものと認めた者とする。