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阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第三十八条 (船員保険の特定療養費の額の特例)

平成七年法律第十六号法律
(船員保険の特定療養費の額の特例)

第三十八条

特例船保保険者が、平成七年一月十七日から同年十二月三十一日までの間に被災船保被保険者等が受けた特定療養費に係る療養につき船員保険法第二十九条第一項の規定により当該被災船保被保険者等に対して支給する特定療養費(船員法第八十九条に規定する療養補償に相当する特定療養費及び船員保険法第二十八条ノ三第二項に規定する疾病又は負傷についての特定療養費を除く。)の額は、同法第二十九条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する特定療養費算定額(当該療養に食事療養が含まれるときは、当該額及び同項第二号に規定する入院時食事療養費算定額(第二十五条第一項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養については、当該食事療養につき同法第二十八条ノ七第二項の規定により算定した額)の合算額)とする。

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