(通知)
第十七条
都道府県知事は、法第三十五条の規定による標準報酬の改定又は法第四十三条第一項の規定による保険料の額の免除を行ったときは、その旨を船舶所有者に通知しなければならない。
2船舶所有者は、前項の通知があったときは、速やかに、これを被保険者に通知しなければならない。
都道府県知事は、法第三十五条の規定による標準報酬の改定又は法第四十三条第一項の規定による保険料の額の免除を行ったときは、その旨を船舶所有者に通知しなければならない。
2船舶所有者は、前項の通知があったときは、速やかに、これを被保険者に通知しなければならない。