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阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第三十四条 (健康保険の保険料の免除の特例)

平成七年法律第十六号法律
(健康保険の保険料の免除の特例)

第三十四条

健保保険者は、次の各号のいずれにも該当する事業所の事業主から申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該事業所が第二号に該当するに至った月から当該事業所が同号に該当しなくなるに至った月の前月(その月が平成八年一月以後であるときは、平成七年十二月)までの期間に納付すべき健康保険の保険料(健康保険法第七十二条本文、第七十五条及び第七十五条ノ二の規定により健康保険の被保険者及び当該被保険者を使用する事業主が負担すべき保険料をいう。)の額を免除することができる。

  1. 平成七年一月十七日において特定被災区域に所在していたこと。
  2. 当該事業所の事業が阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより、当該事業所に使用される健康保険の被保険者に対する報酬の支払に著しい支障が生じていること。

2前項の規定により健康保険の保険料の額を免除された事業所の事業主は、平成七年十二月までの間において、当該事業所が同項第二号に該当しなくなるに至ったときは、その旨を健保保険者に届け出なければならない。

3前二項の規定は、健康保険法附則第八条第三項に規定する調整保険料の額について準用する。

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