(健康保険の保険料の免除の申請等)
第七条
法第三十四条第一項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項第二号に該当することを明らかにすることができる書類を添付し、これを健保保険者に提出することによって行うものとする。
- 一事業所の名称及び所在地
- 二法第三十四条第一項第二号に該当するに至った年月
2法第三十四条第一項の規定による免除と同時に法第五十四条第一項の規定による免除を受けようとする場合においては、前項の申請書にその旨を付記するものとする。
法第三十四条第一項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項第二号に該当することを明らかにすることができる書類を添付し、これを健保保険者に提出することによって行うものとする。
2法第三十四条第一項の規定による免除と同時に法第五十四条第一項の規定による免除を受けようとする場合においては、前項の申請書にその旨を付記するものとする。