第八条
健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者をもって組織する。
健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者をもって組織する。
政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の承認を受けた健康保険組合(以下この条において「承認健康保険組合」という。)は、第百五十六条第一項第一号、第百五十七条第二項、第百六十条第十六項及び前条第一項の規定にかかわらず、介護保険第二号被保険者である被保険者(同項の規定によりその保険料額を一般保険料等額と介護保険料額との合算額とされた特定被保険者を含む。第四項において同じ。)に関する保険料額を一般保険料等額と特別介護保険料額との合算額とすることができる。
2前項の特別介護保険料額の算定方法は、政令で定める基準に従い、各年度における当該承認健康保険組合の特別介護保険料額の総額と当該承認健康保険組合が納付すべき介護納付金の額とが等しくなるように規約で定めるものとする。
3前項の政令は、介護保険法第百二十九条第二項に規定する政令で定める基準を勘案して定める。
4承認健康保険組合の介護保険第二号被保険者である被保険者に対する第百六十二条の規定の適用については、同条中「介護保険料額」とあるのは、「特別介護保険料額」とする。
昭和三十二年五月一日において現に旧法第四十三条ノ三第一項又は船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第四十四号)による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第二十八条ノ三第一項の規定による保険医又は保険薬剤師である者は、新法第四十三条ノ五第一項の規定による保険医又は保険薬剤師の登録を受けたものとみなす。
2昭和三十二年五月一日前に旧法第四十三条ノ三第五項又は旧船員保険法第二十八条ノ三第五項の規定により行われた保険医又は保険薬剤師の辞退の予告は、新法第四十三条ノ十一第三項の規定による保険医又は保険薬剤師の登録のまつ消の予告とみなす。
3第一項の者であつて、昭和三十二年五月一日前に旧法第四十三条ノ四第一項又は旧船員保険法第二十八条ノ四第一項の規定による厚生大臣の定に違反したものについては、新法第四十三条ノ六第一項の規定による命令に違反したものとみなして、新法第四十三条ノ十三の規定を適用する。
4昭和三十二年五月一日前に旧法第四十三条ノ四第三項又は旧船員保険法第二十八条ノ四第三項の規定により保険医又は保険薬剤師の指定を取り消された者については、その取消の時に新法第四十三条ノ十三の規定により保険医又は保険薬剤師の登録を取り消されたものとみなして、新法第四十三条ノ五の規定を適用する。
5第一項の者が昭和三十二年五月一日において現に健康保険又は船員保険の診療又は調剤に従事している病院若しくは診療所又は薬局は、その者の行う診療又は調剤に関しては、昭和三十二年十月三十一日(同日前に当該病院若しくは診療所又は薬局につき新法第四十三条ノ三第一項の規定による指定が行われたときはその指定の日)までは、新法第四十三条ノ三第一項の規定による保険医療機関又は保険薬局の指定を受けたものとみなす。
昭和五十九年度の概算日雇拠出金に関する新健保法第七十九条ノ十一の規定の適用については、同条中「前年度ニ納付セラレタル日雇特例被保険者ニ関スル保険料」とあるのは、「昭和五十八年度ニ納付セラレタル旧日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)ノ規定ニ依ル保険料」とする。
新健保法第五十条第一項、第五十九条ノ四、第六十九条の十七及び第六十九条の二十四の規定は、分べんの日が施行日以後である被保険者及び被保険者であった者について適用し、分べんの日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者のこの法律による改正前の健康保険法の分娩費、育児手当金、配偶者分娩費及び配偶者育児手当金については、なお従前の例による。
健康保険の保険者は、健康保険法第百六十条第十一項及び附則第十三条第二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、平成十二年度から平成十四年度までの各年度における当該保険者の介護保険料額の総額又は特別介護保険料額の総額の合計額と当該保険者が介護保険法の規定により納付すべき納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額(政府の管掌する健康保険においては、その額から健康保険法第百五十三条第二項の規定による国庫補助額を控除した額)の合計額とが等しくなるように介護保険料率又は特別介護保険料額の算定方法を定めることができる。
平成十五年四月前の賞与等(第二条の規定による改正前の健康保険法附則第三条第二項に規定する賞与等をいう。)に係る届出及び特別保険料の納付については、なお従前の例による。
附則第二条から第四条の二までに定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
平成十九年四月前の賞与に係る保険料の納付については、なお従前の例による。
この法律及び日本年金機構法又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、日本年金機構法又は雇用保険法等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
平成二十二年度における改正後健保法附則第五条の二の規定により読み替えられた、改正後健保法附則第四条の四の規定により読み替えられた改正後健保法第百五十三条第二項の規定により補助する額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度において改正後健保法附則第五条の二の規定の適用がないものとして改正後健保法附則第四条の四の規定により読み替えられた改正後健保法第百五十三条第二項の規定を適用するとしたならば同項の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とする。
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に医療法第七条第一項に規定する臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師である者(前条の規定の適用を受ける者を除く。)についての第七条の規定による改正後の健康保険法第七十条の二第一項の規定の適用については、同項第二号中「医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の二第一項の規定による臨床研修の修了後に保険医療機関(病院に限る。)において保険医として三年以上診療に従事した経験又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の二第一項の規定による臨床研修の修了後に保険医療機関において保険医として三年以上診療」とあるのは、「保険医療機関において保険医として三年以上診療その他管理及び運営に関する業務」とする。