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健康保険法施行令 第七十三条 (特別介護保険料額の算定の基準)

大正十五年勅令第二百四十三号勅令
(特別介護保険料額の算定の基準)

第七十三条

附則第八条第二項の政令で定める特別介護保険料額の算定の基準は、次のとおりとする。

  1. 各介護保険第二号被保険者である被保険者又は特定被保険者(以下この条において「特別介護保険料負担被保険者等」という。)に係る特別介護保険料額は、次号に規定する基準介護保険料額に当該特別介護保険料負担被保険者等に係る介護保険第二号被保険者である被保険者及び被扶養者の合計数を乗じて得た額を上回るものでないこと。
  2. 基準介護保険料額は、次のいずれにも該当するものであること。
    1. 一又は二以上の標準報酬月額の等級区分について一定の額であること。
    2. 標準報酬月額の低い等級区分に属する特別介護保険料負担被保険者等の基準介護保険料額が標準報酬月額の高い等級区分に属する特別介護保険料負担被保険者等の基準介護保険料額を上回るものでないこと。

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