条文くん法令検索 AIに質問する

健康保険法施行令 第七十二条 (承認健康保険組合の要件)

大正十五年勅令第二百四十三号勅令
(承認健康保険組合の要件)

第七十二条

附則第八条第一項の政令で定める要件は、介護保険第二号被保険者である被保険者(特定被保険者を含む。)に関する保険料額を一般保険料等額と特別介護保険料額の合算額とすることについて当該健康保険組合の組合会において組合会議員の定数の三分の二以上の多数により議決していることとする。

e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康保険法施行令第七十二条(承認健康保険組合の要件)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十一条(特定被保険者に関する介護保険料率の算定の特例) 健康保険法施行令 目次 第七十三条(特別介護保険料額の算定の基準) →