(承認健康保険組合の要件)
第七十二条
法附則第八条第一項の政令で定める要件は、介護保険第二号被保険者である被保険者(特定被保険者を含む。)に関する保険料額を一般保険料等額と特別介護保険料額の合算額とすることについて当該健康保険組合の組合会において組合会議員の定数の三分の二以上の多数により議決していることとする。
法附則第八条第一項の政令で定める要件は、介護保険第二号被保険者である被保険者(特定被保険者を含む。)に関する保険料額を一般保険料等額と特別介護保険料額の合算額とすることについて当該健康保険組合の組合会において組合会議員の定数の三分の二以上の多数により議決していることとする。