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健康保険法施行令 第七十一条 (特定被保険者に関する介護保険料率の算定の特例)

大正十五年勅令第二百四十三号勅令
(特定被保険者に関する介護保険料率の算定の特例)

第七十一条

附則第七条第一項の規定により特定被保険者(同項に規定する特定被保険者をいう。以下同じ。)に関する保険料額を一般保険料等額と介護保険料額との合算額とした健康保険組合に対する法第百六十条第十六項の規定の適用については、同項中「介護保険第二号被保険者である被保険者」とあるのは、「介護保険第二号被保険者である被保険者及び附則第七条第一項の規定によりその保険料額を一般保険料等額と介護保険料額との合算額とされた同項に規定する特定被保険者」とする。

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