(企画課の所掌事務)
第百九条
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一障害保健福祉部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二障害者の福祉に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(社会福祉法第五十六条第一項の規定による報告の徴収及び検査に関すること並びに障害福祉課の所掌に属するものを除く。)。
- 三障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害支援区分の認定に関すること。
- 四心身障害者扶養保険事業に関すること。
- 五心身障害者扶養共済制度の助長に関すること。
- 六
- 七障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による業務管理体制の整備に関する監督に関すること。
- 八障害者支援施設又は障害福祉サービス事業(療養介護、生活介護、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設において提供された障害福祉サービスに要する費用の監査に関すること。
- 九身体障害者更生相談所及び身体障害者福祉司並びに知的障害者更生相談所及び知的障害者福祉司に関すること。
- 十身体障害者手帳に関すること。
- 十一補装具に関すること。
- 十二障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による障害者の日常生活上の便宜を図るための用具の給付及び貸与に関すること。
- 十三福祉用具の研究、開発及び普及の促進並びに適切な利用の確保に関すること(老健局の所掌に属するものを除く。)。
- 十四障害者の社会経済活動への参加の促進に関すること(職業安定局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
- 十五
- 十六アルコール健康障害対策推進基本計画の策定及び推進に関すること。
- 十七国立障害者リハビリテーションセンターの組織及び運営一般に関すること。
- 十八前各号に掲げるもののほか、障害保健福祉部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。