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厚生労働省組織令 第百八条 (事業課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十二号政令
(事業課の所掌事務)

第百八条

事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 戦没者の遺骨の収集、墓参及びこれらに類する事業に関すること(援護企画課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 旧陸海軍関係の死亡者の遺骨及び遺留品の処理に関すること。

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