(援護・業務課の所掌事務)
第百七条
援護・業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一内地以外の地域から内地に引き揚げた者の応急援護並びに引揚先における更生及び補導に関すること(援護企画課の所掌に属するものを除く。)。
- 二戦傷病者、未帰還者留守家族及びこれらに類する者の援護に関すること。
- 三戦没者遺族及びこれに類する者の援護に関する企画及び立案に関すること。
- 四次に掲げる給付の支給に関すること。
- イ引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)に規定する引揚者給付金及び遺族給付金
- ロ戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)に規定する障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金及び弔慰金
- ハ戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)に規定する特別給付金
- ニ戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)に規定する特別弔慰金
- ホ戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)に規定する特別給付金
- ヘ戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)に規定する特別給付金
- イ
- 五前三号に掲げるもののほか、戦没者遺族及びこれに類する者の援護に関すること(援護企画課の所掌に属するものを除く。)。
- 六未帰還者等(中国旧ソビエト未帰還者等を除く。次号において同じ。)の状況の調査並びに身上資料の作成及び保管に関すること。
- 七未帰還者等の死亡の処理に関すること。
- 八旧陸海軍に関する復員業務(旧陸海軍関係の死亡者の遺骨及び遺留品の処理に関する業務を除く。)に関すること。
- 九旧陸海軍に関する人事資料に関すること。
- 十旧陸海軍に関する恩給請求書の進達に関すること。
- 十一第六号から前号までに掲げるもののほか、旧陸海軍の残務の整理に関すること(援護企画課及び事業課の所掌に属するものを除く。)。