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厚生労働省組織令 第百十条 (障害福祉課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十二号政令
(障害福祉課の所掌事務)

第百十条

障害福祉課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 身体障害者の福祉の増進に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 知的障害者の福祉の増進に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 精神障害者(知的障害者を除く。第六号において同じ。)の福祉の増進に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に規定する基本方針、都道府県賃貸住宅供給促進計画及び市町村賃貸住宅供給促進計画、居住安定援助賃貸住宅事業、住宅確保要配慮者居住支援法人並びに住宅確保要配慮者居住支援協議会に関する事務のうち障害者の福祉の増進に関すること。
  5. 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の規定による障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援並びに養護者に対する支援に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
  6. 身体障害者、知的障害者及び精神障害者の福祉に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(社会福祉法人の認可及び監督に関することを除く。)。
  7. 授産事業に関する企画、調査及び調整に関すること。

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