(精神・障害保健課の所掌事務) 第百十一条 精神・障害保健課は、次に掲げる事務をつかさどる。一障害者の保健の向上に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。二精神保健福祉士に関すること。三公認心理師に関する事務のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。四国民の精神的健康の増進に関すること。 e-Gov法令検索で第百十一条を開く ↗