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厚生労働省組織令 第百十一条 (精神・障害保健課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十二号政令
(精神・障害保健課の所掌事務)

第百十一条

精神・障害保健課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 障害者の保健の向上に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 精神保健福祉士に関すること。
  3. 公認心理師に関する事務のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。
  4. 国民の精神的健康の増進に関すること。

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