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住宅地区改良法 第三十六条 (協議)

昭和三十五年法律第八十四号法律
(協議)

第三十六条

国土交通大臣は、次の各号に掲げる事項に関する処分をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣と協議しなければならない。

  1. 第四条の規定による改良地区の指定
  2. 第二十九条第一項において準用する公営住宅法第四十四条第一項の規定による譲渡の承認又は同条第三項の規定による用途廃止の承認
  3. 第二十九条第一項において準用する公営住宅法第四十六条第一項の規定による譲渡の承認

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