(協議) 第三十六条 国土交通大臣は、次の各号に掲げる事項に関する処分をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣と協議しなければならない。一第四条の規定による改良地区の指定二第二十九条第一項において準用する公営住宅法第四十四条第一項の規定による譲渡の承認又は同条第三項の規定による用途廃止の承認三第二十九条第一項において準用する公営住宅法第四十六条第一項の規定による譲渡の承認 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗