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公営住宅法 第四十六条 (事業主体の変更)

昭和二十六年法律第百九十三号法律
(事業主体の変更)

第四十六条

事業主体は、その管理に係る公営住宅又は共同施設を引き続いて管理することが不適当と認められる事情がある場合においては、国土交通大臣の承認を得て、これを公営住宅又は共同施設として他の地方公共団体に譲渡することができる。

2前項の規定により、市町村が国土交通大臣の承認を求めるときは、都道府県知事を経由してしなければならない。

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