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住宅地区改良法 第三十六条の三 (事務の区分)

昭和三十五年法律第八十四号法律
(事務の区分)

第三十六条の三

第四条第二項及び第五条並びに第二十九条第一項において準用する公営住宅法第四十四条第六項及び第四十六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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